国政調査権発動で真相究明を(佐藤優)


スクラップブックから
朝日新聞2018年3月13日朝刊
財務省森友学園公文書改ざん事件
佐藤優(まさる)氏(作家・元外務省主任分析官)の見解が傾聴に値する。



   今回、財務省は多くの公文書を公開したが、
   誰がこれらの文書を決裁したのか、
   誰に配布したのかの記録が見当たらない。


   外務省での勤務経験からいえば、
   こうした文書は相当高いレベルまで
   配布されていたはずだ。
   財務省が本当に隠したいのはそこではないか。


   政治家への官僚の過度のおもねりは、
   旧民主党政権時代からの「政治主導」が生んだ
   重大な副作用だ。
   政争の具にせず国政調査権を発動して、
   与野党を超えて真相を徹底究明すべきだ。


財務省、政府への単なる批判でなく、
具体的行動を提示している点に注目した。
以下、文中にある国政調査権について
ジャパンナレッジ/平凡社「世界大百科事典」から引用する。


   日本国憲法国政調査権


   世界史的にみると、
   しだいに近代憲法型が一般化してきている。
   日本国憲法も、62条で各議院に国政調査権を認め、
   〈証人の出頭及び証言並びに記録の提出を
   要求することができる〉としている。
   証人の出頭などの要求が
   名宛人を限定することなく認められている。


   これを受けて、国会法は、
   議院に調査のため議員の派遣を認め、
   また、議院から調査のために必要な報告や記録を求められたとき
   内閣・官公署その他はこれに応じなければならないとしている。


   また、〈議院における証人の宣誓及び証言等
   に関する法律(議院証言法)〉によれば、
   証人としての出頭、証言
   または記録の提出を求められたときは、
   同法の定める理由のある場合を除いて、
   なんぴともこれに応じなければならず、
   また証人が虚偽を述べたり、
   同法の定める正当な理由なく
   出頭、証言、書類の提出等を拒否した場合には
   相当に厳しい刑罰が定められており、
   議院や委員会は告発を義務づけられている。



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